不動産の売買にもクーリングオフはあるの?
2022/05/15
悪質な売買から保護するため、定められているクーリングオフ制度。
宅地建物取引業法によって定められていて、不動産売買契約時にも適用できるのご存知でしょうか?
適用の条件などお伝えしていきます!
※このクーリングオフ制度はあくまで悪質な売買契約に対するものです。
ご自身の都合によるキャンセルは適用外ですのでご注意ください。
そもそも、クーリングオフとは?
商品やサービスを購入したときに契約後一定期間内であれば無条件に契約を取り消せる制度
商品やサービスを購入するときに耳にしますよね。消費者には安心できる制度です。
不動産売買時のクーリングオフの条件とは…
条件①売主が不動産業者であること
個人が不動産売却する場合は適用されません。
なので売却を考えている個人の方はクーリングオフの心配は要りません。
条件②契約場所が、宅地建物取引業者の事務所等ではないこと
契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であれば、適用対象となります。
事務所や関連建物で契約をした場合は売主が宅地建物取引業者であってもクーリングオフは適用されません。
また、買主側が事務所などではない場所を希望した場合もクーリングオフを利用することはできなくなります。
クーリングオフの注意点
①法定書面の交付後8日間以内
契約をクーリングオフできること、宅建業者の名称等記載のある書類を交わし、9日経ってしまうとクーリングオフは不可となります。
②口頭ではなく書面で通知
クーリングオフ希望の旨は必ず書類で伝えるようにしましょう。口頭で「契約辞めます」といってもクーリングオフは出来ません。
クーリングオフの条件は意外と少なく、分かりやすいことばかりです。
家を買ったり建てることは慎重な判断が必要ですが、出来ればこのようなトラブルは避けたいですね、、。
有難いことに、今までこのようなトラブルは無く弊社ではクーリングオフを扱ったことがございません。
トラブルになる前に問題を解決出来ますのでご安心くださいませ。
どうぞお気軽にお問い合わせください。