媒介契約について
2022/03/02
売却時や購入時に結ぶ媒介契約。
本日は媒介契約について解説していきます!
※媒介とは…両方の間に立って、なかだちをすること。とりもつこと。
不動産取引における宅地建物取引業者の立場の一つで、不動産の売買・交換・賃貸借について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動がこれに該当します
売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別があります。
①専属専任媒介契約
媒介契約をした不動産会社1社のみが買主を探せる
②専任媒介契約
媒介契約をした不動産会社1社と共に、自分でも買主を探せる
③一般媒介契約
媒介を複数社に依頼ができて、自分でも買主を探せる
簡単に言うとこのようになります!
媒介契約書を結び、
無事物件の売買が行われた後、媒介手数料(仲介手数料)を支払う流れとなります!
媒介契約を結んだが売却を断念。それでも仲介手数料はかかるのか…
→かかりません!
あくまで媒介契約なので売買は成約した場合のみ手数料が発生します!
実は…
不動産会社に仲介を依頼せず、売主と買主が直接取引をする「個人売買」という方法があります。
しかし、個人売買は各種手続きをすべて自分でおこなう必要があるため、負担が大きくトラブルが起こりやすいのであまりおススメいたしません。。
DaikichiHomeでは売却から土地探しや住宅購入、住宅の買い替えなど、住宅に関することのお手伝いを致します!
もちろんオンラインでもご相談も可能です!
お気軽にお問い合わせください。