セットバックとは何ですか?
2022/02/28
土地探しをしているときに、『セットバック』という言葉聞いたことありませんか?
本日はセットバックについて解説していきます!
セットバックとは?
建築基準法では、「家を建てるための土地は幅4m以上の道路に接さないといけない」というルールが定められています。
ただし、建築基準法ができる以前に建てた家の場合、接している道路が幅4m未満のケースもかなり多いです。
その際、いきなり土地を明け渡すのは難しいため行政は
「いずれ建て替える時に土地を後退(セットバック)してください」とお願いする形になっています。
要するに…道路に足りない分の敷地を道路同様にして!ということです!
セットバックする幅はどう決まる?
セットバックの幅は、向かい合う土地によって変わります。
【向かい合う土地が宅地の場合】
道路の中心から2mになるようにお互いにセットバックが必要
【向かい合う土地が崖・川・線路など宅地でない場合】
道路+セットバック部分が4mになるようにセットバックが必要
■セットバックに関する注意点■
・セットバックした部分は「道路」として扱われるため、自由に使うことはできません。
・セットバック部分は自由に使えないにも関わらず、購入時にはセットバック部分の面積の費用も払わないといけません。
・セットバック部分は道路として扱われるため、固定資産税は必要ありません。
ただし、免除には申請が必要です。申請していないと課税されるので要注意です。
■セットバックに関する注意点■
そして、最大の注意点…
家を建てるときは建蔽率(建ぺい率)や容積率もセットバック後の敷地で計算しなければいけません!
(購入の土地-セットバック部分)×建蔽率or容積率 で計算が必要です。
セットバックを拒否することはできませんので、セットバック後の有効面積をしっかり調べておく必要があります!
いかがでしたでしょうか。
一生の一度の夢のマイホーム、注意するポイントがたくさんありますよね。
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